平成27年1月1日以後に発生する相続または遺贈により取得する財産に係る相続税が大きく改正されます。
何といってもインパクトがあるのは遺産に係る基礎控除が5,000万円から3,000万円へ、法定相続人の一人当たりの控除が1,000万円から600万円に減額されます。
単純に相続人が3人だったとしたら、26年12月31日までならば5,000万円+3人×1,000万円なので遺産に係る基礎控除が8,000万円だったものが、27年1月1日以後の改正に伴い、3,000万円+3人×600万円なので遺産に係る基礎控除が4,800万円になります。
このケースで見ても課税ベースが3,200万円も増加しています。
さて、弊社は財務コンサルタント会社でありますので相続税対策を専門にアドバイスしていただけるのは税理士の先生になります。
では、弊社が提唱する相続対策とはどのようなものかといいますと、事前に相続対象になる財産を正確に把握して火急、不測の事態にも慌てなくていいように財産状況を事前に把握、相続財産承継プランまでをまとめるものです。
相続税の申告は税理士の先生にお任せしても、実際に相続事由が発生した時に各種手続き、書類準備作成、複数の確認事項があります。必要なこととはいえ遺族の方は、故人に対する想いに浸ったり、場合によっては心労、過労から体調を崩される方もいます。
ご子息が遠方にいる場合、伴侶に先立たれた方が一人で様々な手続きを行うのは相当に煩雑ですし間違いも起こりやすいものです。
相続人同士の協議事項もままならずいたずらに時が過ぎて行くことも珍しくありません。
私も昨年、父を急に亡くしました。
狼狽する母、東京にいる弟と連携をとりながら法要、相続に関する諸手続きを約2ヶ月で完了しました。財産額は大きくなく相続税の課税もありませんが、5万円の財産も1億円の財産も財産を移動する手続きは同じです。
ご遺族様のそのような事務的な煩雑さ、メンタルケアも含めた様々なご負担の軽減にお役に立てるように事前相続対策をパッケージング化しました。勿論、相続税対策が必要な場合には専門の税理士の先生もご紹介いたします。
もし、お悩みお困りの点がございましたら是非、ご連絡ください。
少しでも皆様もお役に立てたら幸いです。
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2014年02月16日
相続対策はお済ですか?
posted by core at 13:08
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| コンサルタントとして
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