タイトルの電子記録債権、通称『でんさい』なかなか馴染みがない用語でしょうが、実はリーマンショック以前の2007年6月に電子記録債権法という法が成立されていました。
実際には2008年12月より施行されていたのですが、読んで字の如くIT上のバーチャル債権なのでシステム上の様々な問題がクリアになっていなかったために正式に稼働ができる環境が整ったことにより2013年2月18により全面解禁になったようで現在金融機関からの案内が本格的にはじまりました。
皆様の事業所にも担当行員からの勧誘やダイレクトメールとかが届いているのではないでしょうか?
電子記録債権は債権者、債務者、そして取り扱う金融機関にとっても様々な労務コストやリスクをカットした新しい債権債務になります。全国銀行協会も積極的に電子記録債権の利用を事業所の方に進めていくことになるでしょう。
いずれは手形取引は無くなっていく形になると思われます。
ここで、前段の行(くだり)を何故赤文字にしているか?
実は、この電子記録債権ですがバーチャル債権なので当然、インターネットバンキングの利用が前提になります。その場合の企業側のランニングコスト、銀行側の手数料収入はかなり低価格に設定しています。
つまりは銀行側は収入減になるのです。それにも関らず何故、積極的にすすめるか?
圧倒的に労務費を含めるランニングコストの圧縮に繋がるからです・・・
感の良い方ならお気づきですよね。キャンペーン張って電子記録債権の登録にノルマをつけられて走り回っている現場の行員は、結果的に”食いぶち減らし”のために走らされているようなものです。
自分で自分の墓場を掘っているようなものです・・・
恐ろしいですよね・・・
2013年03月14日
電子記録債権
posted by core at 06:00
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