この『内部統制』は二つの法律で定められています。二つの法律とは“会社法”と“金融商品取引法”です。
“会社法”は、会社制度について定めた三つの法律である、商法の会社に関する規定、商法特例法、有限会社法を統合して一本化されたものです。会社に関する法律なので、さまざまな会社の種類、規模は問わずに適用されます。しかし、この『内部統制』に関する規定の対象は株式会社に限定されます。
“金融商品取引法”は、従来の証券取引法をベースに、金融先物取引法、投資顧問業法などの複数の関連法令を、できる限り統合して一本化しようとしたものです。ただ、こちらの場合は、商品先物取引や一部の不動産ファンドは、所管省庁がタテ割りのため、金融商品全ての統合はできませんでした。一般的には、J−SOX法と呼ばれあたかも法律のように言われていますが、実は前述の二つの法律のなかでも『内部統制』という文言は存在しません。
米国SOX法のベースとなっているCOSOレポートに登場するインターナルコントロールの日本語訳こそが『内部統制』なのです。
???ますます『内部統制』て何だ!!!てなったかもしれませんね。そもそもこのシステムが必要とされるのは、会社は取締役が株主から選任され経営を委ねられるしくみになっていることが前提としてあります。つまりは、対価をもらって他人のモノを管理するような場合には、きちんと注意を尽くして当然です。注意を尽くさなければ、責任を問われることもやむをえません。こうした他人のモノを管理する場合に尽くすべき義務レベルを、一般に「善良なる管理者の注意義務」といい、それをシステム化したものがまさに『内部統制』なのです。
???やはり、これだけの紙面で『内部統制』を判りやすく語るのは私の能力では難しいですね。
会社の内部統制 岡村久道著
日本経済新聞出版社刊 税込¥1,575
私もCOSOレポートをはじめ様々な『内部統制』の本を読破しましたが、これがシンプルで一番解りやすかったですね。是非おためしください。


